○大曲仙北広域市町村圏組合職員の臨時的任用に関する規則

令和2年4月1日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の3第4項の規定に基づき、職員の臨時的任用に関し必要な事項を定めるものとする。

(臨時的任用を行うことができる場合)

第2条 管理者は、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において、次に掲げる場合に該当するときは、現に職員(臨時的に任用された職員を除く。)でない者を臨時的に任用することができる。

(1) 災害その他重大な事故のため、法第17条第1項の採用、昇任、降任又は転任の方法により職員を任命するまでの間において、その職員の職を欠員にしておくことができない緊急のとき。

(2) 臨時的任用を行う日から1年以内に廃止されることが見込まれる臨時の職に関するとき。

(臨時的任用の期間)

第3条 臨時的任用の期間は、6月を超えない期間とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、6月を超えない期間で更新することができる。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

大曲仙北広域市町村圏組合職員の臨時的任用に関する規則

令和2年4月1日 規則第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 定数・任用
沿革情報
令和2年4月1日 規則第10号