○大曲仙北広域市町村圏組合職員の任用に関する規則

昭和49年11月1日

規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)の規定に基づき、大曲仙北広域市町村圏組合職員の任用に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(採用、昇任)

第2条 職員の採用及び昇任は、競争試験又は選考による。

(選考採用)

第3条 次の各号に掲げる職への採用又は昇任はそれぞれ選考によるものとする。

(1) 事務局及びこれに準ずるものを含む(以下「事務局等」という。)の長

(2) 事務局等の長の補佐

(3) 試験を行つても十分な競争者が得られないと管理者が認める職又は職務と責任の特殊性により、その職務の遂行能力について適当な候補者を競争試験によつて得られないと認める職

(4) 人事委員会を置く他の地方公共団体又は国の試験又は選考に合格した者であつて当該試験又は選考に係る職と同等以下の職と認めるもの

(5) かつて職員であつた者をもつて、再び任用しようとする職で、その者がかつて任用された職と同等以下と認めるもの

(6) 前各号に規定するものの外、管理者が試験によることが不適当であると認める職

(選考基準)

第4条 選考は、職務能力を有するかどうかを大曲仙北広域市町村圏組合一般職の職員の給与に関する条例第2条及び第3条の規定を「選考の基準」として判定するものとし、必要に応じ筆記考査、実地考査、その他の方法を用いるものとする。

(競争試験)

第5条 第3条各号に掲げる職以外の職への任用は、原則として競争試験によるものとする。

(受験資格)

第6条 受験資格は、試験の対象となる職に応じ、その職務の遂行上必要な経歴、学歴、免許等を有するものとし、当該試験を実施する都度定めるものとする。

(選考及び競争試験の実施)

第7条 選考及び競争試験の実施は管理者が行うものとする。但し、必要の都度管理者が補助機関である特別職及び幹部職員中から指名して参与させるものとする。

(臨時的任用)

第8条 管理者は、緊急の場合においては、臨時的任用を行う事ができる。この場合において管理者は、その任用を6月をこえない期間で更新することができるが、再度更新することができない。

2 臨時的任用は、正式任用に際していかなる優先権をも与えない。

(条件付採用又は昇任)

第9条 臨時的任用又は非常勤職員の任用の場合を除き、職員の採用又は昇任はすべて条件付のものとし、その職員がその職において6月を勤務し、その間その職務を良好な成績で遂行したときに正式に任用になるものとする。

2 前項の条件付採用の期間の開始後6月間において実際に勤務した日数が90日に満たない場合においては、その日数が90日に達するまで、その条件付採用の期間を延長するものとする。但し、条件付採用の開始後1年を超えた場合は、この限りでない。

(補則)

第10条 この規則の実施に関し必要な事項は、その必要の都度定めるものとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の日において、現に在職する職員については、この規則に基づいてなされたものとみなす。

(昭和60年5月15日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

大曲仙北広域市町村圏組合職員の任用に関する規則

昭和49年11月1日 規則第15号

(昭和60年5月15日施行)