○大曲仙北広域市町村圏組合職員定数条例

昭和46年8月16日

条例第5号

(定義)

第1条 この条例において「職員」とは、一般職に属する常勤の職員(臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)を除く。)をいう。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、他の職員が他の職務を兼務する場合においては、その兼務する職員の数を限度として、これをこえることを妨げない。

(1) 管理者の事務部局の職員 38人

(2) 消防職員        291人

計          329人

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年4月1日条例第4号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和49年3月5日条例第1号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年10月29日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(昭和52年8月8日条例第6号)

この条例は、昭和52年10月1日から施行する。

(昭和53年4月1日条例第3号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年12月26日条例第6号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月26日条例第1号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年3月28日条例第4号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成3年3月27日条例第1号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成14年2月28日条例第1号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年11月13日条例第11号)

(施行期日)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年2月23日条例第1号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年2月21日条例第1号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年2月29日条例第1号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年2月27日条例第7号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年2月27日条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

大曲仙北広域市町村圏組合職員定数条例

昭和46年8月16日 条例第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 定数・任用
沿革情報
昭和46年8月16日 条例第5号
昭和47年4月1日 条例第4号
昭和49年3月5日 条例第1号
昭和50年10月29日 条例第7号
昭和52年8月8日 条例第6号
昭和53年4月1日 条例第3号
昭和55年12月26日 条例第6号
昭和57年3月26日 条例第1号
昭和58年3月28日 条例第4号
平成3年3月27日 条例第1号
平成14年2月28日 条例第1号
平成19年11月13日 条例第11号
平成24年2月23日 条例第1号
平成25年2月21日 条例第1号
平成28年2月29日 条例第1号
平成31年2月27日 条例第7号
令和2年2月27日 条例第4号