○大曲仙北広域市町村圏組合職員定数条例
昭和46年8月16日
条例第5号
(定義)
第1条 この条例において「職員」とは、一般職に属する常勤の職員(臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)を除く。)をいう。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、他の職員が他の職務を兼務する場合においては、その兼務する職員の数を限度として、これをこえることを妨げない。
(1) 管理者の事務部局の職員 38人
(2) 消防職員 291人
計 329人
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年4月1日条例第4号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年3月5日条例第1号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年10月29日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
附 則(昭和52年8月8日条例第6号)
この条例は、昭和52年10月1日から施行する。
附 則(昭和53年4月1日条例第3号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年12月26日条例第6号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年3月26日条例第1号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年3月28日条例第4号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(平成3年3月27日条例第1号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成14年2月28日条例第1号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成19年11月13日条例第11号)
(施行期日)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年2月23日条例第1号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年2月21日条例第1号)抄
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月29日条例第1号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月27日条例第7号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年2月27日条例第4号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。