○大曲仙北広域市町村圏組合会計管理者の事務専決規程

平成18年4月1日

訓令第8号

(目的)

第1条 この訓令は、会計管理者の権限に属する事務(以下「事務」をいう。)を迅速に処理し、事務効率の向上を図り、かつ、内部的責任の範囲を明らかにするため、事務の決裁について必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この訓令において、次の号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 会計管理者及び専決する者(以下「決裁者」という。)が事務の処理について最終的に意思決定すること。

(2) 専決 事務局長が、この訓令に定められた範囲の事項について常時会計管理者に代わつて決裁すること。

(3) 代決 会計管理者が不在のとき、一時会計管理者に代わつて決裁すること。

(4) 不在 出張その他の理由により、決裁者が決裁できない状態にあること。

(専決事項)

第3条 事務局長は、次に掲げる事務を専決することができる。

(1) 定期的な給与(報酬及び賃金を含む。)その他の給与並びに共済費及び総合事務組合負担金の支出に関すること。

(2) 1件の金額が500万円未満の歳計現金の支出負担行為(前号に掲げるものを除く。)に関すること。

(3) 支出命令に関すること。

(4) 歳入調定に関すること。

(5) 歳入歳出外現金の受払いに関すること。

(6) 過誤納金の払出し及び過誤納金の戻入れに関すること。

(7) 公金振替及び収入・支出更正に関すること。

(8) 資金前渡の精算に関すること。

(9) 予算流用に関すること。

(専決の制限)

第4条 この訓令によつて専決できる事務であつても、次に掲げるものについては、会計管理者の決裁を受けなければならない。ただし、あらかじめその処理について指示を受けたとき、又は緊急を要するときは、この限りでない。

(1) 規定の解釈上疑義があると認められるもの

(2) 異例に属し、又は将来に重要な先例となると認められるもの

(3) 紛争、論争のあるもの又は将来その原因となると認められるもの

(4) 疑義のあるもの、及び合議の整わないもの

(5) その他事件が重要であり、会計管理者の決裁が必要と認められるもの

(専決事項の報告)

第5条 事務局長は、専決したときは、必要と認められるものについて適時適切に会計管理者に報告しなければならない。

(代決)

第6条 会計管理者が不在のときは、事務局長がその事務を代決することができる。

(代決の制限)

第7条 事務局長は、あらかじめその処理について会計管理者の指示を受けているときを除き、第4条各号に該当する代決については、特に緊急に処理しなければならないときを除いて代決することができない。

(代決後の処理)

第8条 事務局長は、前2条の規定により代決したときは、速やかに会計管理者に報告し、後閲を受けなければならない。

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日訓令第7号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

大曲仙北広域市町村圏組合会計管理者の事務専決規程

平成18年4月1日 訓令第8号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第3類
沿革情報
平成18年4月1日 訓令第8号
平成19年4月1日 訓令第3号
平成20年4月1日 訓令第7号