○副管理者事務分掌規程

昭和62年10月1日

訓令第1号

第1条 副管理者は、この規程の定めるところにより管理者の権限に属する事務を分掌する。

第2条 副管理者の分掌事務は、概ね次のとおりとする。

臨時的事務及び重要施策に関すること。

(2) 組合規約第8条第4項の規定に基づく副管理者

経常的事務及び重要施策に関すること。

第3条 前条の規定にかかわらず、管理者が必要であると認めるときは、特に事務を指定して、両副管理者又は指定する副管理者に事務を担任させることができる。

第4条 管理者に事故あるとき又は欠けたときは、第2条の規定に基づく順位により、年長者がその職務を代理する。

第5条 副管理者に事故あるとき又は副管理者が欠けたときは他の副管理者がその分掌事務を掌理する。この場合において、すべての副管理者に事故あるとき又は欠けたときは、事務局長がそれぞれの分掌事務を掌理する。

この訓令は、昭和62年10月1日から施行する。

(平成15年8月29日訓令第10号)

この訓令は、平成15年9月1日から施行する。

副管理者事務分掌規程

昭和62年10月1日 訓令第1号

(平成15年9月1日施行)

体系情報
第3類
沿革情報
昭和62年10月1日 訓令第1号
平成15年8月29日 訓令第10号