○大曲仙北広域市町村圏組合事務局設置条例

平成15年2月24日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、管理者の権限に属する事務を分掌させるため、組合事務局の設置に関して必要な事項を定めるものとする。

(事務局の設置)

第2条 大曲仙北広域市町村圏組合に、その事務を処理するため組合事務局(以下「事務局」という。)を置く。

(課、所の設置)

第3条 管理者の権限に属する事務を分掌させるため、事務局に次の課、所を置く。

(1) 管理課

(2) 介護保険事務所

(3) 環境事業課

(課、所の事務分掌)

第4条 課、所の分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。

管理課

(1) 組合議会及び正副管理者会議に関すること。

(2) 条例、規則等の制定改廃に関すること。

(3) 職員の人事、給与、福利厚生に関すること。

(4) 財政及び予算に関すること。

(5) 契約に関すること。

(6) 組合財産の取得、処分に関すること。

(7) 斎場に関すること。

(8) へい獣保冷施設に関すること。

(9) 病院群輪番制に関すること。

(10) 組合の保有する建物の管理に関すること。

介護保険事務所

(1) 介護保険事業計画に関すること。

(2) 介護保険の給付に関すること。

(3) 被保険者の資格管理に関すること。

(4) 介護保険料の賦課徴収に関すること。

(5) 認定審査に関すること。

(6) 介護保険特別会計に関すること。

環境事業課

(1) ごみ処理施設の管理運営に関すること。

(2) し尿処理施設の管理運営に関すること。

(3) 一般廃棄物最終処分場の管理運営に関すること。

(補則)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年2月28日条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年6月12日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成23年4月1日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年2月21日条例第2号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年2月27日条例第7号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月1日条例第1号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

大曲仙北広域市町村圏組合事務局設置条例

平成15年2月24日 条例第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3類
沿革情報
平成15年2月24日 条例第4号
平成19年2月28日 条例第1号
平成20年6月12日 条例第9号
平成23年4月1日 条例第3号
平成29年2月21日 条例第2号
平成31年2月27日 条例第7号
令和3年3月1日 条例第1号