○大曲仙北広域市町村圏組合規約

昭和46年8月1日

指令地第1167号

(組合の名称)

第1条 この組合は、大曲仙北広域市町村圏組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する市町)

第2条 組合は、大仙市、仙北市及び美郷町(以下「組合市町」という。)をもつて組織する。

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は、次の事務を処理する。ただし、必要に応じて組合市町に委託して行わせることができる。

(1) 消防に関する事務(消防団に関する事務を除く。)及び救急業務に関すること。

(2) 火葬場の新設及びその管理運営に関すること。

(3) へい獣保冷施設の設置及び管理運営に関すること。

(4) 病院群輪番制による救急医療事業の補助金交付事務に関すること。

(5) 介護保険事業に係る事務に関すること。

(6) 一般廃棄物処理施設の設置及び管理運営に関すること。

(組合の事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、大仙市大曲栄町13番47号に置く。

(組合の議会の組織及び議員の選挙の方法)

第5条 組合の議会の議員の定数は、16人とする。

2 組合の議会の議員は、組合市町議会の議長並びに大仙市議会議員7人、仙北市議会議員3人及び美郷町議会議員3人をもつてこれに充てる。

(議員の任期)

第6条 組合の議会の議員の任期は、市町の議会の議長又は議員の職にある期間とする。

(議長及び副議長)

第7条 組合議会は、議員の中から議長及び副議長各1人を選挙しなければならない。

2 議長及び副議長の任期は、組合の議会の議員の任期による。

(管理者等の設置及び選任方法)

第8条 組合に管理者1人及び副管理者3人(うち1人は専任とする。)を置く。

2 管理者及び副管理者(専任の副管理者を除く。)は、組合市町の長の互選による。

3 管理者及び副管理者(専任の副管理者を除く。)の任期は、当該組合市町の長として在任する期間とする。

4 専任の副管理者は、管理者が組合議会の同意を得て選任する。

5 専任の副管理者の任期は4年とする。

(監査委員の設置及び選任方法)

第9条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が組合議会の同意を得て、識見を有する者及び議員の中から同数を選任する。

3 監査委員の任期は、識見を有する者の中から選任される者にあつては4年とし、議員のうちから選任される者にあつては、議員の任期による。

(職員)

第10条 組合に職員を置く。

2 前項の職員は、組合市町の職員に兼ねさせることができる。

(組合の経費の支弁方法)

第11条 組合の経費は、組合市町の負担金、補助金、借入金及びその他の収入をもつて充てる。

2 前項の組合市町の負担金の額は、組合の議会の議決を経て定める。

この規約は、知事の許可を受けた日から施行する。

(昭和47年4月1日指令地第551号)

この規約は、知事の許可を受けた日から施行する。

(昭和47年8月7日指令地第1255号)

この規約は、知事の許可を受けた日から施行する。

(昭和49年8月19日指令地第1271号)

この規約は、知事の許可を受けた日から施行する。

(昭和50年6月16日指令地第1028号)

この規約は、知事の許可を受けた日から施行する。

(昭和53年8月22日指令地第356号)

この規約は、知事の許可を受けた日から施行する。

(昭和54年8月21日指令地第535号)

この規約は、知事の許可を受けた日から施行する。

(昭和58年4月1日指令57地第1068号)

この規約は、知事の許可を受けた日から施行する。

(昭和58年5月19日指令地第207号)

この規約は、知事の許可を受けた日から施行する。

(昭和59年3月31日指令地第1462号)

この規約は、知事の許可を受けた日から施行する。

(昭和59年12月27日指令地第777号)

この規約は、知事の許可を受けた日から施行する。

(昭和61年8月12日指令地第602号)

この規約は、知事の許可を受けた日から施行する。

(昭和62年8月5日指令地第659号)

この規約は、知事の許可を受けた日から施行する。

(平成9年12月25日指令地第1674号)

この規約は、知事の許可を受けた日から施行する。

(平成11年5月12日指令市町村第290号)

この規約は、秋田県知事の許可を受けた日から施行する。

(平成11年12月9日指令市町村第2450号)

この規約は、秋田県知事の許可を受けた日から施行する。

(平成14年1月25日指令市町村第2453号)

1 この規約は、知事の許可を受け、平成14年4月1日から施行する。

2 この規約による変更前の大曲仙北広域市町村圏組合規約(以下「組合規約」という。)第3条第3号に規定する事務については、その一切を大曲市に承継するものとする。

3 この規約による変更前の組合規約第3条第8号に規定する事務については、その一切を仙北町に承継するものとする。

(平成16年10月19日指令市町村第2187号)

この規約は、知事の許可を受け、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年2月22日指令市町村第3608号)

この規約は、知事の許可を受け、平成17年3月22日から施行する。

(平成17年9月13日指令市町村第1610号)

この規約は、知事の許可を受け、平成17年9月20日から施行する。

(平成19年3月28日指令市町村―2554)

この規約は、知事の許可を受け、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月25日指令市町村―1119)

この規約は、知事の許可を受け、平成20年10月1日から施行する。

(平成23年3月24日指令市町村―1811)

この規約は、知事の許可を受け、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日指令市町村―1735)

この規約は、知事の許可を受け、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日指令市町村―1767)

この規約変更は、知事の許可を受け、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年1月20日指令市町村―1673)

この規約変更は、知事の許可を受け、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日市町村課収受第1757号)

この規約変更は、平成30年6月18日から施行する。

(平成30年10月19日指令市町村第897号)

(施行期日)

1 この規約変更は、知事の許可を受け、平成31年4月1日から施行する。

(事務の承継)

2 組合は、平成31年3月31日をもつて解散する大仙美郷環境事業組合の事務を承継する。

(令和3年1月19日指令市町村―1192)

この規約変更は、知事の許可を受け、令和3年4月1日から施行する。

大曲仙北広域市町村圏組合規約

昭和46年8月1日 指令地第1167号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第1類 規/第1章 組合設立
沿革情報
昭和46年8月1日 指令地第1167号
昭和47年4月1日 指令地第551号
昭和47年8月7日 指令地第1255号
昭和49年8月19日 指令地第1271号
昭和50年6月16日 指令地第1028号
昭和53年8月22日 指令地第356号
昭和54年8月21日 指令地第535号
昭和58年4月1日 指令地第1068号
昭和58年5月19日 指令地第207号
昭和59年3月31日 指令地第1462号
昭和59年12月27日 指令地第777号
昭和61年8月12日 指令地第602号
昭和62年8月5日 指令地第659号
平成9年12月25日 指令地第1674号
平成11年5月12日 指令市町村第290号
平成11年12月9日 指令市町村第2450号
平成14年1月25日 指令市町村第2453号
平成16年10月19日 指令市町村第2187号
平成17年2月22日 指令市町村第3608号
平成17年9月13日 指令市町村第1610号
平成19年3月28日 指令市町村第2554号
平成20年9月25日 指令市町村第1119号
平成23年3月24日 指令市町村第1811号
平成24年3月26日 指令市町村第1735号
平成25年3月25日 指令市町村第1767号
平成29年1月20日 指令市町村第1673号
平成30年3月28日 市町村課収受第1757号
平成30年10月19日 指令市町村第897号
令和3年1月19日 指令市町村第1192号