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  1. (趣旨)
  2. (保険料滞納者に係る保険給付の支払方法変更の記載を行わない場合)
  3. (支払方法変更の中止の基準)
  4. (保険給付の支払方法の変更を開始する時期)
  5. (保険給付の支払方法変更の記載の消除)
  6. (保険給付の支払の一時差止を行わない場合)
  7. (保険給付の支払の一時差止の金額)
  8. (第2号被保険者の保険給付の支払の一時差止等を行わない場合等)
  9. (保険給付額の減額を行わない場合等)
  10. (給付額減額の中止の基準)
  11. (給付額減額の記載の消除)
  12. (補足)
  13. 附則

大曲仙北広域市町村圏組合訓令第2号

大曲仙北広域市町村圏組合介護保険給付制限実施要綱

平成16年4月1日改正

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第66条、第67条、第68条及び第69条の規定に基づき、保険料滞納者に係る保険給付の制限に係る事務を適正に実施するに当たり、必要な事項を定めるものとする。

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(保険料滞納者に係る保険給付の支払方法変更の記載を行わない場合)

第2条 保険料を滞納している第1号被保険者が、法第66条第1項に規定する当該保険料の滞納につき、災害その他の政令で定める特別の事情があることにより、保険給付の支払方法の変更の記載を行わない者に該当する場合は、介護保険給付制限中止・消除申請書(以下「申請書」という。)(様式第1号)に次の各号に掲げる区分に応じた当該事情を証明すべき書類を添えて管理者に提出しなければならない。

(1)介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)第30条第1号に該当する場合罹災証明書、所得証明書、災害に係る保険金の受領証その他の政令第30条第1号に該当することを証明する書類。

(2)政令第30条第2号に該当する場合 医師の診断書、生命保険金の受領証、所得証明書その他の政令第30条第2号に該当することを証明する書類。

(3)介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第100条第1号に該当する場合商業登記簿謄本、所得証明書、雇用保険受給資格者証その他の省令第100条第1号に該当することを証明する書類。

(4)省令第100条第2号に該当する場合罹災証明書、所得証明書その他の省令第100条第2号に該当することを証明する書類。

(5)省令第100条第3号に該当する場合生活保護受給証明書その他の省令第100条第3号に該当することを証明する書類。

(6)省令第100条第4号に該当する場合被爆者健康手帳その他の省令第100条第4号に該当することを証明する書類。

2 管理者は、申請書の提出を受けた場合においては、実態調査、聴取り調査その他の方法(以下「実態調査等」という。)により申請書の内容を調査し、申請者の属する世帯の所得状況を総合的に判断して、支払方法変更の中止の承認又は不承認の決定をするものとする。

3 管理者は、前項の総合的な判断をするに当たって必要があると認めるときは、申請者に対して、当該申請者又はその属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の所得証明書等の提出を求めることができる。

4 管理者は、支払方法変更の中止の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、当該申請を却下するものとする。

(1)申請書又は第1項各号に定める書類が第1項に定める期限までに提出されないとき。

(2)申請者が申請書の補正又は実態調査等に応じないとき。

(3)申請者が前項に規定する所得証明書等の提出の求めに応じないとき。

5 管理者は、第2項の規定により支払方法変更の中止の承認又は不承認の決定をしたときは、介護保険給付制限中止決定通知書により、申請者に通知しなければならない。

6 管理者は、支払方法変更の中止の決定を受けた者がその理由が消滅した場合に直ちにすべき申告を怠ったとき、又は虚偽の申請書もしくは第1項各号に定める書類を提出して中止の決定を受けたことが明らかになったときは、中止の決定を取り消すことができる。

7 管理者は、前項の規定により中止の決定を取り消すときは、介護保険給付制限中止取消通知書により、速やかに当該中止の決定を受けた者に通知しなければならない。

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 (支払方法変更の中止の基準)

第3条 管理者は、政令第30条第1号、同条第2号、省令第100条第1号および同条第2号に規定する事情により、前条第2項の規定に基づき中止の決定をするときは、次に掲げる申請者の区分に該当するか否かを基準とし、該当する者の被保険者証への支払方法変更の記載をしないものとする。

(1)政令第30条第1号に該当する者のうち、第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の所有に係る住宅、家財又はその他の財産につき災害により受けた損害金額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を除く。以下同じ。)がその住宅、家財又はその他の財産の価格の2分の1以上の額であるもので、第一号被保険者および当該第1号被保険者と生計を一にする者(以下「第1号被保険者」という。)の前年(合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。ただし、地方税法第292条第1項第6号に規定する退職手当等、所得税法(昭和40年法律第33号)第9条第1項に掲げる所得、同法第35条第3項に規定する公的年金等および雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定に基づく給付金その他これらに類する給付金にあっては、その全額をいう。以下同じ。)が確定していないときは、前々年。以下同じ。)中の合計所得金額の合算額(以下「合算所得金額」という。)が1,000万円以下であるもの。

(2)政令第30条第1号に該当する者のうち、第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の所有に係る住宅、家財又はその他の財産につき災害により受けた損害金額がその住宅、家財又はその他の財産の価格の10分の3以上の額であるもので、第1号被保険者等の前年中の合算所得金額が750万円以下であるもの。

(3)政令第30条第2号、省令第100条第1号および省令第100条第2号に該当する者のうち、第1号被保険者等の前年中の合算所得金額が1,000万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が皆無となったもの。

(4)政令第30条第2号、省令第100条第1号および省令第100条第2号に該当する者のうち、第1号被保険者等の前年中の合算所得金額が750万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が前年中の合算所得金額の4分の1以下であるもの。

(5)政令第30条第2号、省令第100条第1号および省令第100条第2号に該当する者のうち、第1号被保険者等の前年中の合算所得金額が550万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が前年中の合算所得金額の3分の1以下であるもの。

(6)政令第30条第2号、省令第100条第1号および省令第100条第2号に該当する者のうち、第1号被保険者等の前年中の合算所得金額が400万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が前年中の合算所得金額の2分の1以下であるもの。

(7)政令第30条第2号、省令第100条第1号および省令第100条第2号に該当する者のうち、第1号被保険者等の前年中の合算所得金額が300万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が前年中の合算所得金額の3分の2以下であるもの。

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 (保険給付の支払方法の変更を開始する時期)

第4条 省令第101条第1項の規定により記載する支払方法の変更は、法第66条第1項に基づき省令第99条に規定する期間を経過した後に有効期間が開始する認定を行った日の属する月の翌月の初日から開始する。

2 前項の開始日が更新申請のため、当該認定に係る有効期間以前である場合は、前項の規定にかかわらず有効期間の初日から支払方法の変更を開始する。。

3 省令第101条第2項の規定により支払方法変更の記載を行うものは、省令第99条に規定する期間を経過する日において、残りの有効期間が3ヶ月以上ある者とし、未納期間が1年となる日の属する月の翌月の初日から支払方法の変更を開始する。

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 (保険給付の支払方法変更の記載の消除)

第5条 政令第30条に規定する事情により支払方法変更の記載を消除する場合は、第3条各号に掲げる申請者の区分に該当するか否かを基準とし、該当する者の被保険者証から支払方法変更の記載を消除するものとする。

2 政令第31条に規定する滞納額の著しい減少は、当該要介護被保険者に係る滞納保険料のうち、納期限から6ヶ月を経過したものがなくなったときとする。

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 (保険給付の支払の一時差止を行わない場合)

第6条 第2条および第3条の規定は、保険料を滞納している第1号被保険者が、法第67条第1項に規定する保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があることにより、保険給付の支払の一時差止を行わないものに該当する場合の手続等について準用する。この場合において、「支払方法変更」とあるのは、「支払の一時差止」とする。

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 (保険給付の支払の一時差止の金額)

第7条 保険料を滞納している第1号被保険者に対し、法第67条第1項に規定する保険給付の一時差止をする金額は、当該第1号被保険者が滞納している保険料相当額を限度とする。

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 (第2号被保険者の保険給付の支払の一時差止等を行わない場合等)

第8条 第2条、第3条および第5条の規定は、医療保険料等を滞納している第2号被保険者が、法第68条第1項に規定する当該保険料等の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があることにより、保険給付の支払方法の変更および支払一時差止の記載を行わないものに該当する場合の手続等について準用する。この場合において、「支払方法変更」とあるのは、「支払方法変更および支払いの一時差止」と「介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書に記載する弁明書提出期限」とあるのは、「介護保険給付の差止等予告通知書に記載する弁明書提出期限」とする。

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(保険給付額の減額を行わない場合等)

第9条 第2条の規定は、保険料徴収権消滅期間がある第1号被保険者が、法第69条第1項に規定する災害その他の政令で定める特別の事情があることにより、給付額減額の記載を行わないものに該当する場合の手続等について準用する。この場合において、「支払方法変更」とあるのは、「給付額減額」とする。

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(給付額減額の中止の基準)

第10条 管理者は、政令第35条第1号、同条第2号、省令第113条第1号および同条第2号に規定する事情により、前条の規定に基づき中止の決定をするときは、次に掲げる申請者の区分に該当するか否かを基準とし、該当する者の被保険者証への給付額減額を記載しないものとする。

(1)政令第35条第1号に該当する者のうち、第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の所有に係る住宅、家財又はその他の財産につき災害により受けた損害金額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を除く。以下同じ。)がその住宅、家財又はその他の財産の価格の2分の1以上の額であるもので、第1号被保険者および当該第1号被保険者と生計を一にする者(以下「第1号被保険者」という。)の前年(合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。ただし、地方税法第292条第1項第6号に規定する退職手当等、所得税法(昭和40年法律第33号)第9条第1項に掲げる所得、同法第35条第3項に規定する公的年金等および雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定に基づく給付金その他これらに類する給付金にあっては、その全額をいう。以下同じ。)が確定していないときは、前々年。以下同じ。)中の合計所得金額の合算額(以下「合算所得金額」という。)が750万円以下であるもの。

(2)政令第35条第1号に該当する者のうち、第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の所有に係る住宅、家財又はその他の財産につき災害により受けた損害金額がその住宅、家財又はその他の財産の価格の10分の3以上の額であるもので、第1号被保険者等の前年中の合算所得金額が500万円以下であるもの。

(3)政令第35条第2号、省令第113条第1号および同条第2号に該当する者のうち、第1号被保険者等の前年中の合算所得金額が1,000万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が皆無となったもの。

(4)政令第35条第2号、省令第113条第1号および同条第2号に該当する者のうち、第1号被保険者等の前年中の合算所得金額が550万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が前年中の合算所得金額の4分の1以下であるもの。

(5)政令第35条第2号、省令第113条第1号および同条第2号に該当する者のうち、第1号被保険者等の前年中の合算所得金額が400万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が前年中の合算所得金額の3分の1以下であるもの。

(6)政令第35条第2号、省令第113条第1号および同条第2号に該当する者のうち、第1号被保険者等の前年中の合算所得金額が300万円以下で、当該年の合算所得金額の見込額が前年中の合算所得金額の2分の1以下であるもの。

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(給付額減額の記載の消除)

第11条 政令第35条に規定する事情により給付額減額の記載を消除する場合は、前条各号に掲げる申請者の区分に該当するか否かを基準とし、該当する者の被保険者証から給付額減額の記載を消除するものとする。

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(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、介護保険給付制限に関し必要な事項は管理者が別に定める。

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附則

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

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